ルールがあった!時間外労働

勤務日でもないのに、急に会社からの電話1本で出勤させられた。
このような経験をされた方はいませんか?
私も急に呼ばれて通常業務に近い事をやった覚えがあります。
時間外に呼び出しとは…と怒る気持ちは分かりますが、時間外労働についてはどのような扱いがなされるのでしょうか?

また労働基準法にルールがあるのでしょうか?
実は労働基準法には時間外労働に関してのルールがあるのです。

例えば、災害などが発生した時に必要となる時間外労働は、行政の許可を会社側が受ける事によってたとえ休日であっても労働者を働かせる事が出来るのです。
そして事態が切迫している場合は、事後許可も可能であるので、迅速に災害などへの対応が出来るようにしているのです。

続いて、一般業務時においての時間外労働については労働基準法では次のように制定されています。
労働時間を延長しての時間外労働、言い換えると残業は、残業した時間に対して割増賃金を支払う義務があるのです。

また妊娠の女性を時間外労働させてはいけないというルールもあります。
公務員に関しても国家、地方を問わず、臨時に必要となった場合は時間外労働をさせてもよい事になっています。

時間外労働をやってもらった場合、会社側は割増賃金を支払う義務が発生します。
割増率は25%~50%となっていて、割増賃金を支払わない会社は労働基準法に違反します。
やむを得ない事情で時間外労働をさせてしまったという会社もあると思いますが、普通に時間外労働をさせ、賃金もろくに支払わない会社も中には存在するのが現状です。

また非常に悪い手口にタイムカードを強制的に切らせ、正規の時間で働いているように見せかけ、時間外労働をさせて割増賃金を発生させない会社もあります。
時間外労働が無給労働にならない為にも、証拠をしっかり残し、管理し、時間外労働を労働力の消耗だけで終わらせないようにしましょう。

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