休日の定義
毎日、毎日出勤で、仕事が終わらない。
気がつけば1週間まるまる仕事をしていたという経験がある方いませんか?
労働基準法に休日に関する規定があります。
会社側は少なくとも毎週1回の休日を労働者側に与えなければならない義務があると定めています。
ここで注意する事は週1回の休日はないけど、4週間を通すと4日以上の休日がある場合はどうなるのという事です。
答えは4週間を通して4日以上休日がある場合は週1日休日の適用はありません。
そして休暇という言葉もありますが休日とどう違うのでしょうか?
休日とは労働義務がない日の事を言います。
一方休暇は、有給休暇という言葉があるように労働義務がある日を労働者からの求めで労働を免除する日の事を言います。
休日にはさらに法定休日と法定外休日があり、労働基準法ではそれぞれの休日で扱いが違います。
法定休日は法律によって定められた最低限の休日の事で、法定休日に労働者を出勤させる場合は、労働者側と会社側で決められた36(サブロク)協定が必要となってきます。
法定休日の賃金は割増賃金として35%が付加される事になっています。
法定外休日は会社側が定めた法定休日の日数を上回る休日の事です。
法定外休日に出勤した場合は割増賃金の適用はありません。
ただ間違いやすいのは、1週間の労働時間が40時間を超えていた場合、超えた分に関しては残業の扱いになるため、40時間を超えた分に関しては25%の割増賃金になります。
また労働基準法で定められている休日とはカレンダー上での1日の事で、1日丸ごと休んで始めて休日となるのです。
例えば、4月1日の午前7時から休みになって4月1日の夜7時に出勤というのは労働基準法で定める休日の定義ではないのです。
休日にも定義があります。
休める時にしっかり休む事が重要となってくるのです。