賃金を早く下さい!
働く事を始めると必ず賃金は早く欲しくなるものです。
買いたい物があったり、貯金したかったりなどお金の使い方は様々ですが、早く賃金が欲しくなるのが人の性ですね。
労働基準法には賃金に関して記された条文があります。
労働基準法第24条によれば、賃金は労働者に対して通貨で直接全額を支払わなければならないとされています。
ポイントとなってくるのは通貨ですね。
通貨といっても日本の通貨です。
日本の通貨以外の通貨や商品券による支払いは違法行為にあたるのです。
しかし例外もあります。
労働者側と会社側によって決まられた約束事の中に、定期券の支給や住宅の供与があれば現物給付という形で認められます。
直接支払わなければならない賃金も、会社側が労働者の同意を得ている場合、労働者の指定した労働者本人名義の口座に振り込む事で問題がなくなります。
振り込みの場合は、給料日当日に労働者が全額引き出せる状態にしておかなくてはいけません。
また24条では、毎月1回以上の給料の支払い義務を設けています。
ですが特別ボーナス(賞与)や臨時支給賃金に関しては、24条の月1回以上の支払い義務からは外れます。
さらに24条には賃金の細かな事まで記載されています。
事務処理の簡略化を認めたもので、決して私たち労働者を落とし入れる罠ではない事は知っておきましょう。
内容としては、1ヶ月の労働時間の合計が30分未満なら切り捨て。
30分以上なら1時間に切り上げするように定まっています。
そして1時間あたりの賃金額に円未満の端数が出た場合は、50銭未満を切り捨て。
50銭以上を1円に切り上げという形で処理します。
賃金も掘り下げていくと知らない事がたくさん出てきます。
賃金が早く欲しい気持ちは分かりますが、労働基準法と照らし合わせて、賃金がきちんと支払われているかしっかり確認しましょう。