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賃金を早く下さい!


働く事を始めると必ず賃金は早く欲しくなるものです。
買いたい物があったり、貯金したかったりなどお金の使い方は様々ですが、早く賃金が欲しくなるのが人の性ですね。

労働基準法には賃金に関して記された条文があります。
労働基準法第24条によれば、賃金は労働者に対して通貨で直接全額を支払わなければならないとされています。
ポイントとなってくるのは通貨ですね。
通貨といっても日本の通貨です。
日本の通貨以外の通貨や商品券による支払いは違法行為にあたるのです。

しかし例外もあります。
労働者側と会社側によって決まられた約束事の中に、定期券の支給や住宅の供与があれば現物給付という形で認められます。
直接支払わなければならない賃金も、会社側が労働者の同意を得ている場合、労働者の指定した労働者本人名義の口座に振り込む事で問題がなくなります。
振り込みの場合は、給料日当日に労働者が全額引き出せる状態にしておかなくてはいけません。

休日の定義


毎日、毎日出勤で、仕事が終わらない。
気がつけば1週間まるまる仕事をしていたという経験がある方いませんか?

労働基準法に休日に関する規定があります。
会社側は少なくとも毎週1回の休日を労働者側に与えなければならない義務があると定めています。
ここで注意する事は週1回の休日はないけど、4週間を通すと4日以上の休日がある場合はどうなるのという事です。
答えは4週間を通して4日以上休日がある場合は週1日休日の適用はありません。

そして休暇という言葉もありますが休日とどう違うのでしょうか?
休日とは労働義務がない日の事を言います。
一方休暇は、有給休暇という言葉があるように労働義務がある日を労働者からの求めで労働を免除する日の事を言います。
休日にはさらに法定休日と法定外休日があり、労働基準法ではそれぞれの休日で扱いが違います。
法定休日は法律によって定められた最低限の休日の事で、法定休日に労働者を出勤させる場合は、労働者側と会社側で決められた36(サブロク)協定が必要となってきます。
法定休日の賃金は割増賃金として35%が付加される事になっています。
法定外休日は会社側が定めた法定休日の日数を上回る休日の事です。
法定外休日に出勤した場合は割増賃金の適用はありません。

育児休暇下さい!


無事子どもが生まれてホッとしていても、生まれたばかりの子どもは1人で何も出来ないのが当たり前です。
だからこそ子どものそばにいてあげたいと思うのが親心です。

しかし、休みってもらえるのだろうか?
と思ってしまいますが、実はもらえるのです。
育児休暇という制度があり、子どもが生まれてから満1歳になるまでの間、男女関係なく休む事が出来る制度があります。

サンキュー!産休制度


産休制度に関して、近年は急速に発展してきました。
女性の産休制度は多くの会社で取り入れられています。
ですが男性にも産休制度を認める会社が出てきているのも事実です。

産休制度ついて見ていきましょう。
産休制度には産前休暇と産後休暇の2種類があります
労働基準法の規定では産前休暇は出産前の6週間、産後休暇は出産後の8週間と定め、特に出産直後の6週間は必ず休まないといけないとなっています。
もしも産後6週間以内の女性労働者を働かせた場合、会社は違法の扱いとなります。
産後6週間を除く出産前6週間と産後6週間後の2週間は必ずしも休まなければならない期間ではなく、本人の希望で休む事も出来ますし、働く事も出来るのです。

解雇から身を守ろう!


会社側から言われて納得がいかない。
という事の中に何があるでしょうか?
ボーナスカット、給料減らします、休みに出勤しなさい…いろいろあると思います。

その中でも解雇いわゆるクビは1番納得がいかないのではないでしょうか?
解雇の原因は多々ありますが、自分に非がなく会社の為に貢献しているのに解雇を言われた方もいらっしゃいます。
解雇を言われた時は、辞める意思がなければ絶対に退職届を書かないようにしましょう。
解雇に関して労働基準法では客観的に合理性を欠くものは成立しない事になっています。
だからこそ、退職届を書きなさいと会社から促された場合は、逆に会社に対して何故解雇にするのかなどを理由や情報の開示を求めましょう。

ルールがあった!時間外労働


勤務日でもないのに、急に会社からの電話1本で出勤させられた。
このような経験をされた方はいませんか?
私も急に呼ばれて通常業務に近い事をやった覚えがあります。
時間外に呼び出しとは…と怒る気持ちは分かりますが、時間外労働についてはどのような扱いがなされるのでしょうか?

また労働基準法にルールがあるのでしょうか?
実は労働基準法には時間外労働に関してのルールがあるのです。

例えば、災害などが発生した時に必要となる時間外労働は、行政の許可を会社側が受ける事によってたとえ休日であっても労働者を働かせる事が出来るのです。
そして事態が切迫している場合は、事後許可も可能であるので、迅速に災害などへの対応が出来るようにしているのです。

有効に使おう!有給休暇


仕事に就いた時、気になる事といえば…お給料、休日、ボーナスなどなど。
自分の身に関係のある事は気になって仕方ありませんよね。
その中でも休日、特に有給休暇が使えるかどうかというのは、非常に大事な事ですし、有効に有給休暇を使いたいですよね。
そこで、有給休暇を有効に使うためにも少し調べておきましょう。

有給休暇というものは、あなたが出勤のある日に休んでも、貰えるお給料が変わらない休暇の事をいいます。
有給休暇についても労働基準法に定めがあって、権利として行使出来るものなので、だからこそ“有効に使おう!有給休暇”なのです。
しかし入社して1ヶ月も経たない新規生がいきなり有給休暇を使うといっても使えません。

残業はもう勘弁して下さい!!


日本のサラリーマンの皆さま、毎日お疲れ様です。
そういう私もサラリーマンですが…。
皆さんの会社は定時で帰れますか?
公務員の方は定時で帰れるようなイメージがありますけど、他の方はどうですか?
残業、残業、残業で定時に帰った記憶はもう半年も前の話という事はありませんか?
私が勤めている会社も意味もなく残業、残業で…さらには残業代が出ないサービス残業なので、心も体も参ってしまいます。

労働基準法では、1日8時間、1週間に40時間を超える労働は原則認められておりません。
たとえ残業代を支払ったとしても、確かな理由もなく上記の時間以上労働させる事は違法な行為なのです。
しかし労働基準法では違法行為である残業も実際には存在しているのが現状です。
何故、残業が存在するのでしょうか?

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